No.99 債務整理 ⇒ 病気と知人への借入が未回収で破産申立

<事案>

 うつ病と知人のために借入れた返済の見込みが就かず、債権者への返済が不可能になり、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は、約10年前から3年間、接客の仕事に就いていましたが、原因不明で気持ちにむらが生じうつ状態なり、外出が出来なくなりました。

 当時の仕事の取引先である知人から生活費の窮状にて懇願され、断れずに債権者に借入れをしました。

 依頼者様は、返済の精神的負担より、不安が大きくなり更に外出ができず、体調不良から働けなくなりました。

 依頼者様は、思うように体調が回復せず、返済のため更に債権者へ借入れすることになりました。コロナの影響もあり再就職が困難なことから、転職先が見つからず、内縁の夫と生活再建を試み、不安の中、借金が膨らみ、返済ができなくなっていました。

<解決結果>

 主な原因は、ご病気を患ったことと知人のために借入したが返済の見込みがなくなったことです。依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、同時廃止事件として申立てを行いました。家計収支表(注1)を丁寧に作成して、真面目に生活されていた諸事情の説明より、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者3名、債務総額約120万円の事案です。

 依頼者様は、生活費や返済に迫られる事情より、ご病気で返済ができず支払い不能となり、一括返済の請求をされ、当事務所に相談に来られました。無事解決に至り、お礼のお電話をいただきました。

<担当者から>

 ご病気から外出もままならない中、相談にお越しいただき無事解決できたこと本当に良かったです。わざわざ、お礼のお電話ありがとうございました。

【用語解説】

(注1)家計収支表

 破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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